仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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296■ 関係法令及び通達等4通達等4事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更(5において「悪天候等」という。)の後において、足場における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならないものとしたこと。(安衛則第567条関係)(1)2の(1)のアからウまでに掲げる設備の取りはずし及び脱落の有無(2)幅木等の取付状態及び取りはずしの有無5事業者は、悪天候等の後において足場における作業を開始する前に行う点検について、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならないものとしたこと。(安衛則第567条関係)(1)当該点検の結果(2)(1)の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあっては、当該措置の内容6事業者は、つり足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、4の(1)及び(2)に掲げる事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならないものとしたこと。(安衛則第568条関係)7事業者は、作業構台の高さ2メートル以上の作業床の端で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、手すり等及び中さん等(それぞれ丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けるものとしたこと。ただし、作業の性質上手すり等及び中さん等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等又は中さん等を取りはずす場合において、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでないこと。(安衛則第575条の6関係)8事業者は、作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた手すり等及び中さん等の取りはずし及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならないものとしたこと。(安衛則第575条の8関係)9事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更(10において「悪天候等」という。)の後において、作業構台における作業を行うときは、作業を開始する前に、手すり等及び中さん等の取りはずし及び脱落の有無について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならないものとしたこと。(安衛則第575条の8関係)10事業者は、悪天候等の後において作業構台における作業を開始する前に行う点検について、次の事項を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならないものとしたこと。(安衛則第575条の8関係)(1)当該点検の結果(2)(1)の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあっては、当該措置の内容11注文者は、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について次の措置を講じなければならないものとしたこと。(安衛則第655条関係)(1)強風、大雨、大雪等の悪天候又は中震以上の地震の後においては、足場における作業を開始する前に、4の(1)及び(2)に掲げる事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理するものとしたこと。(2)強風、大雨、大雪等の悪天候又は中震以上の地震の後において足場における作業を開始する前に行う点検について、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならないものとしたこと。ア当該点検の結果イアの結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあっては、当該措置の内容12注文者は、請負人の労働者に、作業構台を使用させるときは、当該作業構台について、次の措置を講じなければならないものとしたこと。(安衛則第655条の2関係)(1)強風、大雨、大雪等の悪天候又は中震以上の地震の後においては、作業構台における作業を開始する前に、手すり等及び中さん等の取りはずし及び脱落の有無について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理するものとしたこと。(2)強風、大雨、大雪等の悪天候又は中震以上の地震の後において作業構台における作業を開始する前に行う点検について、次の事項を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならないものとしたこと。ア当該点検の結果イアの結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあっては、当該措置の内容13施行期日(改正規則附則第1条関係)改正規則は、平成21年6月1日から施行することとしたこと。

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