仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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306■ 関係法令及び通達等4通達等(8)工程表足場を使用する作業(足場の組立て等の作業を除く。以下同じ。)及び足場の組立て等の作業において、次の事項を明らかにした工程表を作成すること。ア各作業に関する工程イ安全衛生管理に関する工程ウ各作業間及び各作業と安全衛生管理の関連2足場に係る施工計画の実施及び変更時の措置事業者は、1で策定した足場に係る施工計画及び別紙1に基づき、手すり先行工法による一連の作業を適切に行うこと。また、当該施工計画を変更する必要が生じた場合は、事前に関係者と十分に検討を行うものとし、変更した施工計画は関係労働者に周知すること。第6留意すべき事項事業者は、第5の1で策定した足場に係る施工計画及び別紙1に基づき、手すり先行工法による一連の作業を行うとともに、次の事項に留意すること。1足場の構造上の留意事項足場の組立てに当たっては、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第570条、第571条等の労働安全衛生関係法令を遵守し、第5の1の(2)のカ及び(4)のイに基づいて組み立てるとともに、次によること。(1)脚部ア足場の脚部の沈下を防止するため、地盤を十分に突き固め、敷板等を敷き並べること。イわく組足場にあっては、建わくの脚柱下端にジャッキ型ベース金具を配置し、建わくの高さをそろえること。(2)布ア足場のはり間方向の建地又は脚柱の間隔と床材の幅の寸法は原則として同じものとし、両者の寸法が異なるときは、床材を複数枚設置する等により、床材と建地又は脚柱とすき間をつくらないように設置すること。イ床付き布わくのつかみ金具は、外れ止めを確実にロックすること。(3)筋かいアわく組み足場にあっては、交さ筋かいを原則として外側及び躯体側の両構面に取り付けること。イ建わくの交さ筋かいピンは、確実にロックすること。(4)壁つなぎアわく組足場にあっては、壁つなぎの間隔を垂直方向9メートル以下、水平方向8メートル以下で取り付けるとともに、最上層に壁つなぎ又は控えを取り付けること。イ単管足場にあっては、壁つなぎの間隔を垂直方向5メートル以下、水平方向5.5メートル以下で取り付けるとともに、最上層に壁つなぎ又は控えを取り付けること。ウ壁つなぎは、可能な限り壁面に直角に取り付けること。エ壁つなぎ用のアンカーは、専用のものを用いること。なお、後付けアンカーの場合、必要な引抜強度を確保すること。オ壁つなぎとして鋼管を躯体のH形鋼等に鉄骨用クランプを用いて設置する場合にあっては、鋼管1本につきH形鋼等のフランジ部2箇所で取り付けること。2足場の組立て等の作業における留意事項足場の組立て等の作業に当たっては、第5の1の(4)の作業計画に基づいて作業を行うとともに、次に定めるところによること。(1)作業時期等の周知足場の組立て等に係る時期、範囲及び順序を関係労働者に周知すること。(2)立入禁止足場の組立て等の作業を行う区域内には、関係労働者以外の立入りを禁止すること。(3)手すり先行の徹底手すりが先行して設置されていない作業床及び手すりが取りはずされた作業床には乗ってはならないことを関係労働者に周知徹底すること。
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