電路送電電圧(V)配電線送電線■ 各項目別法令足場の組立て及び解体の作業33足場の組立て及び解体の作業3架空電路9架空電路9■昭和34年2月18日 基発第101号3 足場と電路とが接触して、足場に電流が通ずることを防止することとしたもので、足場上の労働者が架空電路に接触することによる感電防止の措置については、以下(349条)の規定によるもの。 1 当該充電電路を移設すること。 2 感電の危険を防止するための囲いを設けること。 3 当該充電電路に絶縁用防護具を装着すること。 4 前三号に該当する措置を講ずることが著しく困難なときは、監視人を置き、作業を監視させること。(則第349条より抜粋)4 「架空電路」とは、送電線、配電線等空中に架設された電線のみでなく、これらに接続している変圧器、しゃ断器等の電気機器類の露出充電部も含む。5 「架設電路に近接する」とは、電路と足場との距離が上下左右いずれの方向においても、電路の電圧に対して、それぞれ次表の離隔距離以内にある場合をいう。「電路を移設」とは、この離隔距離以上に離すことをいう。送・配電線からの離隔距離100、200以下注)*昭和50年12月17日基発第759号**絶縁防護された場合にはこの限りではない。***「電力会社の目標値」は、東京電力の場合を示す。本区分及び目標値は電力事業者ごとに異なっている。架空電路に近接して足場を設けるときは、架空電路を移設し、架空電路に絶縁用防護具を装着する等架空電路との接触を防止するための措置を講ずること。労働基準局長通達*1.0以下**6,600〃1.2〃**22,000〃2.0〃66,000〃2.2〃154,000〃4.0〃275,000〃6.4〃500,000〃10.8〃出典:足場の組立て等工事の作業指針より「送・配電線からの離隔距離」抜粋最小離隔距離(m)電力会社の目標値***2.0以上2.0〃3.0〃4.0〃5.0〃7.0〃11.0〃100則第570条1項6号解釈例規
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