別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令足場の組立て及び解体の作業33足場の組立て及び解体の作業3架空電路9架空電路9第37 架線、構造物等に近接した作業1 施工者は、架線、構造物等若しくは作業場の境界に近接して、又はやむを得ず作業場の外に出て建設機械を操作する場合においては、接触のおそれがある物件の位置が明確に分かるようマーキング等を行った上で、歯止めの設置、ブームの回転に対するストッパーの使用、近接電線に対する絶縁材の装着、交通誘導警備員の配置等必要な措置を講じるとともに作業員等に確実に伝達しなければならない。2 施工者は特に高圧電線等の重要な架線、構造物に近接した工事を行う場合は、これらの措置に加え、センサー等によって危険性を検知する技術の活用に努めるものとする。建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)より102■令和元年9月2日 国土交通省告示496号

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