別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令各種各足場毎の分類43各種各足場毎の分類4わく組足場1わく組足場1事業者は、鋼管足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。1 足場(脚輪を取り付けた移動式足場※を除く。)の脚部には、足場の滑動又は沈下を防止するため、ベース金具を用い、かつ、敷板、敷角等を用い、根がらみを設ける等の措置を講ずること。※移動式足場については、P136「則第570条2項」をご参照ください。ブレス建地クランプ(a)敷角ブレス建地根がらみクランプ(a)ベース金具(b)105ベース金具(b)根がらみ敷板建地クランプ(a)ベース金具(b)釘止めブレス根がらみ(a)クランプ(b)ベース金具則第570条1項1号(鋼管足場)

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