垂直方向水平方向間隔(単位m)※附属金具については、P105「クランプ」をご参照ください。4 筋かい※で補強すること。※筋かいについては、P105「ブレス」をご参照ください。■昭和34年2月18日 基発第101号1 第1号の「敷板、敷角等」とは、数本の建地又はわく組足場の脚部にわたり、ベース金具と地盤等との間に敷く長い板、角材等をいい、根がらみと皿板との効果を兼ねたものをいうものであること。地盤面が硬く沈下の恐れがない場合は、敷板、敷角を除くことができますが、根がらみは設ける必要があります。法令で定められている壁つなぎの間隔は、最低限の決まりです。施工方法や強度計算に基づき、壁つなぎの設置間隔を決めてください。98■ 各項目別法令各種各足場毎の分類43各種各足場毎の分類4わく組足場1わく組足場11063 鋼管の接続部又は交差部は、これに適合した附属金具※を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。5 一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあっては、次に定めるところにより、壁つなぎ又は控えを設けること。 イ 間隔は、次の表に掲げる値以下とすること。鋼管足場の種類わく組足場(高さが5m未満のものを除く。) ロ 鋼管、丸太等の材料を用いて、堅固なものとすること。 ハ 引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは、引張材と圧縮材との間隔は、1m以内とすること。則第570条1項3・4・5号(鋼管足場)解釈例規
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