■ 各項目別法令各種各足場毎の分類43各種各足場毎の分類4わく組足場1わく組足場1※別表第8については、P43をご参照ください。 5 最上層及び5層以内ごとに水平材※を設けること。 6 はりわく及び持送りわくは、水平筋かいその他によつて横振れを防止する措置を講ずるこ■平成27年3月31日 基発0331第9号(2)第1項第3号の「足場の重量に相当する荷重」には、足場に設けられる朝顔、メッシュシート等の重量に相当する荷重を含むこと。(3)第1項第3号の「建地の破壊に至る荷重」には、実際の使用状態に近い条件の下で支持力試験を行い、その結果に基づいて得られた荷重を用いることは差し支えないこと。また、鋼管にフランジ、フック等の緊結部を溶接することにより、緊結金具を使用せずに組み立てることができる単管足場では、当該足場を組み立てた状態での支持力試験を実施した結果から、建地の破壊に至る荷重の2分の1以下の荷重を許容支持力として示されており、これを最大使用荷重として用いて差し支えないこと。この場合、布材、補剛材等の使用条件に応じて支持力試験の結果が異なることから、当該布材、補剛材等の使用条件に応じた最大使用荷重を用いること。■昭和34年2月18日 基発第101号1 単管足場とは、現場で鋼管を継手金具及び緊結金具を使用して丸太足場と類似の構造に組む足場をいうものであること。2 わく組足場とは、あらかじめ鋼管を主材として一定の形に製作したわくを、現場において特殊な付属金具や付属品を使用して組み立てる足場をいうものであること。3 第1号の「けた行方向」とは、足場の布を取り付けた方向をいい、同号の「はり間方向」とは、腕木を取り付けた方向をいうものであること。4 第4号の「建地間の積載荷重」とは、相隣れる4本の建地で囲まれた一作業床に積載し得る荷重をいうものであること。5 第5号の「5層以内」とは、作業床の有無に関係なく、垂直方向に継いだわく一段を1層とし、5段以内をいうものであること。■昭和43年9月16日 基発第3523号・第1項第5号の規定については、布枠を水平材とみなすことができる※。鋼管足場については、わく組足場にあつては次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。と。 7 高さ20mを超えるとき及び重量物の積載を伴う作業を行うときは、使用する主わくは、高さ2m以下のものとし、かつ、主わく間の間隔は1.85m以下とすること。※ この解釈により、布枠(鋼製踏板)を入れていれば水平材とみなすことができます。107則第571条1項5・6・7号(令別表第8第1号に掲げる部材等を用いる鋼管足場)解釈例規
元のページ ../index.html#109