印■ 各項目別法令各種各足場毎の分類43各種各足場毎の分類4単管足場2単管足場2事業者は、鋼管足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。1 足場(脚輪を取り付けた移動式足場を除く。)の脚部には、足場の滑動又は沈下を防止するため、ベース金具を用い、かつ、敷板、敷角等を用い、根がらみを設ける等の措置を講ずること。3 鋼管の接続部又は交差部は、これに適合した附属金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。ピン・印・ピンが一直線上であれば切り欠きが入り、緊結されていることを確認できます。111建地クランプ(b)(a)直線ジョイント敷角ピン根がらみベース金具(c)(b)クランプピン直線ジョイント(a)(c)ベース金具則第570条1項1・3号(鋼管足場)
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