別冊 仮設機材災害防止法令集
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5■ 各項目別法令各種各足場毎の分類43各種各足場毎の分類4くさび緊結式足場3くさび緊結式足場3事業者は、鋼管足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。1 足場(脚輪を取り付けた移動式足場を除く。)の脚部には、足場の滑動又は沈下を防止するため、ベース金具を用い、かつ、敷板、敷角等を用い、根がらみを設ける等の措置を講ずること。3 鋼管の接続部又は交差部は、これに適合した附属金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。4 筋かいで補強すること。5 一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあつては、次に定めるところにより、壁つなぎ又は控えを設けること。  イ 間隔が、次の表に掲げる値以下とすること。  ロ 鋼管、丸太等の材料を用いて、堅固なものとすること。  ハ 引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは、引張材と圧縮材との間隔は、1m以内とすること。鋼管足場の種類単管足場垂直方向間隔(単位m)水平方向5.5(a)ベース金具くさび緊結式足場専用先行手すりは認定基準においてくさび式足場用斜材と同等の性能を有することを確認しており、全層全スパンにわたって設置することで大筋かいと同等の性能とすることができます。119建地ベース金具(a)釘止め敷板則第570条1項1・3・4・5号(鋼管足場)

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