別冊 仮設機材災害防止法令集
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5■ 各項目別法令各種各足場毎の分類43各種各足場毎の分類4ブラケット一側足場4ブラケット一側足場4事業者は、鋼管足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。1 足場(脚輪を取り付けた移動式足場を除く。)の脚部には、足場の滑動又は沈下を防止するため、ベース金具を用い、かつ、敷板、敷角等を用い、根がらみを設ける等の措置を講ずること。3 鋼管の接続部又は交差部は、これに適合した附属金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。4 筋かいで補強すること。5 一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあつては、次に定めるところにより、壁つなぎ又は控えを設けること。  イ 間隔は、次の表に掲げる値以下とすること。  ロ 鋼管、丸太等の材料を用いて、堅固なものとすること。  ハ 引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは、引張材と圧縮材との間隔は、1m以内とすること。鋼管足場の種類単管足場垂直方向間隔(単位m)水平方向5.5地上から第一の壁つなぎは、固定ベースより300~500mmの高さに設けることが望ましいです。123壁つなぎ建地釘止め根がらみ直交クランプベース金具敷板または敷角則第570条1項1・3・4・5(鋼管足場)

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