別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令各種各足場毎の分類43各種各足場毎の分類4ブラケット一側足場4ブラケット一側足場4安全帯使用事業者は、足場(一側足場を除く。)における高さ2m以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。2 事業者は、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。一側足場を除くとされているが、一側足場は本足場が建てられない狭い箇所で設置する足場であり、本足場を設けられる場合には第563条に該当する足場を設置する必要があります。124親綱墜落制止用器具手すり中さん則第563条1項(作業床)則第521条(要求性能墜落制止用器具等の取付設備等)

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