別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令各種各足場毎の分類43各種各足場毎の分類4ブラケット一側足場4ブラケット一側足場4■昭和43年6月14日 安発第100号 昭和50年7月21日 基発第415号「安全帯等を安全に取り付けるための設備等」の「等」には、はり、柱等がすでに設けられており、これらに安全帯等を安全に取り付けるための設備として利用することができる場合が含まれること。一側足場において、墜落防止設備が設けられない場合には安全帯を安全に取り付けられる設備として、親綱等を設け作業員には適切に安全帯を使用させなければなりません。125解釈例規

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