別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令各種各足場毎の分類43各種各足場毎の分類4つり足場5つり足場5  イ 伸びが、当該つり鎖が製造されたときの長さの5パーセントを超えるものフイラ線とは・・・ワイヤーロープの素線の中に混ざっている細い線のことです。フイラ線はワイヤーロープの強度には寄与しないが、素線の配列をよくすることで、ワイヤーロープの形を整える役目をしています。事業者は、つり足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 1 つりワイヤロープは、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。  イ ワイヤロープ1よりの間において素線(フイラ線を除く。以下この号において同じ。)の数の10パーセント以上の素線が切断しているもの  ロ 直径の減少が公称径の7パーセントを超えるもの  ハ キンクしたもの  ニ 著しい形崩れ又は腐食があるもの 2 つり鎖は、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。  ロ リンクの断面の直径の減少が、当該つり鎖が製造されたときの当該リンクの断面の直径の10パーセントを超えるもの  ハ 亀裂があるもの 3 つり鋼線及びつり鋼帯は、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用しないこと。 4 つり繊維索は、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。  イ ストランドが切断しているもの  ロ 著しい損傷又は腐食があるもの 5 つりワイヤロープ、つり鎖、つり鋼線、つり鋼帯又はつり繊維索は、その一端を足場桁、スターラツプ等に、他端を突りよう、アンカーボルト、建築物のはり等にそれぞれ確実に取り付けること。 6 作業床は、幅を40cm以上とし、かつ、隙間がないようにすること。 7 床材は、転位し、又は脱落しないように、足場桁、スターラツプ等に取り付けること。 8 足場桁、スターラツプ、作業床等に控えを設ける等動揺又は転位を防止するための措置を講ずること。 9 棚足場であるものにあつては、桁の接続部及び交差部は、鉄線、継手金具又は緊結金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。2 前項第6号の規定は、作業床の下方又は側方に網又はシートを設ける等墜落又は物体の落下による労働者の危険を防止するための措置を講ずるときは、適用しない。128則第574条(つり足場)

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