■ 各項目別法令各種各足場毎の分類43各種各足場毎の分類4丸太足場6丸太足場6 5 筋かいで補強すること。事業者は、丸太足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 1 建地の間隔は、2.5m以下とし、地上第1の布は、3m以下の位置に設けること。 2 建地の脚部には、その滑動又は沈下を防止するため、建地の根本を埋め込み、根がらみを設け、皿板を使用する等の措置を講ずること。 3 建地の継手が重合せ継手の場合には、接続部において、1m以上を重ねて2箇所以上において縛り、建地の継手が突合せ継手の場合には、2本組の建地とし、又は1.8m以上の添木を用いて4箇所以上において縛ること。 4 建地、布、腕木等の接続部及び交差部は、鉄線その他の丈夫な材料で堅固に縛ること。 6 一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあつては、次に定めるところにより、壁つなぎ又は控えを設けること。 イ 間隔は、垂直方向にあつては5.5m以下、水平方向にあつては7.5m以下とすること。 ロ 鋼管、丸太等の材料を用いて堅固なものとすること。 ハ 引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは、引張材と圧縮材との間隔は、1m以内とすること。2 前項第1号の規定は、作業の必要上同号の規定により難い部分がある場合において、なべつり、2本組等により当該部分を補強したときは、適用しない。3 第1項第6号の規定は、窓枠の取付け、壁面の仕上げ等の作業のため壁つなぎ又は控えを取り外す場合その他作業の必要上やむを得ない場合において、当該壁つなぎ又は控えに代えて、建地又は布に斜材を設ける等当該足場の倒壊を防止するための措置を講ずるときは、適用しない。131則第569条(丸太足場)
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