■ 各項目別法令各種各足場毎の分類43各種各足場毎の分類4丸太足場6丸太足場6■昭和34年2月18日 基発第101号1 本条は、丸太で組んだつり足場を除き、本足場、一側足場、張出し足場、たな足場等の丸太足場に適用するものであること。2 「根がらみ」とは、建地の脚部を丸太等で連結することをいうものであること。3 「皿板」とは、建地からの荷重を軽減して地盤や床に伝えるため、建地と地盤や床との間に敷く板をいうものであること。4 「壁つなぎ」とは、足場と側方の建設物等を水平方向に連結し、足場が内外いずれの方向にも傾斜又は変形しないように設ける鉄線、切丸太等のつなぎ材をいうもの。5 「なべつり」とは、出入口等の上部に丸太等を弓状に曲げて取り付けた補強材をいい、「なべつり、2本組等」の「等」には、強度の強い材又は特に寸法の大きな材を使用することを含む趣旨であること。近年丸太足場は、減少してきていますが、日本では古くから多く用いられていたため、法令でも定められています。また、丸太足場は電気を通しにくいため、電波障害が発生し難い性質もあります。132解釈例規
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