■ 各項目別法令各種各足場毎の分類43各種各足場毎の分類4脚立・脚立足場・作業台7脚立・脚立足場・作業台7■法令で定められていませんが、脚立の天板での作業はバランスを崩しやすく危険です。仮設工業会では、踏み桟の幅は5センチ以上であること、天板及び踏み桟は滑り止め機能を有していること踏み桟の間隔は、垂直距離で40センチ以下の等間隔であることなどが定められています。133角度を保つための金具等75度以下天板に乗らないまたがらない使用最大高さを守る事業者は、脚立については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 1 丈夫な構造とすること。 2 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。 3 脚と水平面との角度を75度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあつては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。 4 踏み面は、作業を安全に行なうため必要な面積を有すること。■脚立則第528条(脚立)
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