1(B1+B2)―2■ 各項目別法令各種各足場毎の分類43各種各足場毎の分類4移動式足場8移動式足場8労働安全衛生法第28条(昭和50年10月18日労働省技術上の指針公示第6号)、第42条(昭和56年12月25日労働省告示第103号)に関する技術上の指針を次のとおり公表する。「移動式足場とは、作業床、これを支持するわく組構造部及び脚輪並びにはしご等の昇降設備及び手すり等の防護設備より構成される設備をいう」3 各部構造 3-1 高さ及び脚輪間隔 3-1-1 脚輪の下端から作業床までの高さと、移動式足場の外かくを形成する脚輪の主軸間隔とは、次の式によること。ただし、移動式足場に壁つなぎ又は控を設けた場合は、この限りでないこと。 H≦7.7L-5 この式においてH及びLは、それぞれ次の値を表すものとする。 H 脚輪の下端から作業床までの高さ(単位m) L 脚輪の主軸間隔(単位m) 3-1-2 控わくを有する構造の移動式足場にあっては、3-1-1の式におけるLの値を、次の式から得られる値とすることができること。 (1)控わくの高さが控わくの幅の3倍以上であり、かつ、控わくが回転しないよう L=A+B1+B2 この式において、L、A、B1及びB2は、 (2)(1)の場合以外の場合L=A+ この式において、L、A、B1及びB2は、に建わくに取り付けられている場合それぞれ次の図1に示すように測った長さとすること。それぞれ次の図2に示すように測った長さとすること。図1図2移動式足場の法令での規定は少ないが、により以下のように定められています。労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定に基づき、移動式足場の安全基準137■昭和50年10月18日 労働省技術上の指針公示第6号 移動式足場の安全基準に関する技術上の指針
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