別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令各種各足場毎の分類43各種各足場毎の分類4移動式足場8移動式足場8(控わくを有する移動式足場を移動させるときは、次の措置を講ずること。)・控わくが建設物、設備等に接触するおそれがあるときは、控わくを取り外し、又はたたむこと。・壁つなぎ又は控が設けられていた移動式足場を移動させる場合は、転倒のおそれのない高さに組み替えること、シートを取り外すこと等により転倒防止の措置を講ずる。(定置)・脚輪のブレーキは、移動中を除き、常に作動させておくこと。ブレーキを作動させるときは、・凹凸又は傾斜がある場所では、ジャッキ等の使用により作業床の水平を保持する。・控わくを有する移動式足場を定着したときは、取付け状態、接地状態等について異常のないことを確認する。・移動式足場にシートを張ったため、強い風圧を受けるおそれのある場合等には、移動式足場に壁つなぎ又は控を設ける。・移動式足場を架空電路に近接して定置するときは、架空電路を移設し、架空電路に絶縁用防護具を装着する等架空電路との接触を防止するための措置を講ずる。・移動式足場には、最大積載荷重を超えた荷重をかけてはならない。・移動式足場に材料等を載せる場合は、転倒を防ぐため、偏心しないように配慮する。・移動式足場の上では、移動はしご、脚立等を使用しない。・作業又は昇降のため、手すり、中さん等を取り外したときは、その必要がなくなった後、直ちに原状にもどす。・わく組構造部の外側空間を昇降路とする場合は、転倒を防止するため、同一面より同時に2名以上の者が昇降しない。その効き具合を確認すること。142■昭和50年10月18日 労働省技術上の指針公示第6号 移動式足場の安全基準に関する技術上の指針

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