■ 各項目別法令通路・架設通路53通路・架設通路5事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。2 前項の通路で主要なものには、これを保持するため、通路であることを示す表示をしなければならない。事業者は、通路には、正常の通行を妨げない程度に、採光又は照明の方法を講じなければならない。144足場板手すり中桟高さ35cm以上50cm以下腕木(ころばし)腕木(ころばし)高さ85cm以上則第540条(通路)則第541条(通路の照明)
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