■ 各項目別法令通路・架設通路53通路・架設通路5という。)事業者は、架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 1 丈夫な構造とすること。 2 勾配は、30度以下とすること。ただし、階段を設けたもの又は高さが2メートル未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。 3 勾配が15度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けること。 4 墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。 イ 高さ85cm以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」 ロ 高さ35cm以上50cm以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「中桟等」という。) 5 たて坑内の架設通路でその長さが15m以上であるものは、10m以内ごとに踊場を設けること。 6 建設工事に使用する高さ8m以上の登り桟橋には、7m以内ごとに踊場を設けること。145滑り止め(15°を越えるもの)30°以下手すり中桟高さ35cm以上50cm以下高さ85cm以上則第552条(架設通路)
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