別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令通路・架設通路53通路・架設通路5※内容については、P249をご参照ください。墜落防止措置は、作業床P79と同様の措置を行ってください。1462 前項第4号の規定は、作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。 1 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 2 前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。3 事業者は、前項の規定により作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれらの設備を原状に復さなければならない。4 労働者は、第2項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。注文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に架設通路を使用させるときは、当該架設通路を、第552条に規定する架設通路の基準に適合するものとしなければならない。則第552条(架設通路)解釈例規則第654条(架設通路についての措置)

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