別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令昇降設備(梯子等)63昇降設備(梯子等)6 4 すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずること。事業者は、高さ又は深さが1.5mをこえる箇所で作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。2 前項の作業に従事する労働者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。事業者は、移動はしごについては、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 1 丈夫な構造とすること。 2 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。 3 幅は、30cm以上とすること。1471.5mを こえる則第526条(昇降するための設備の設置等)則第527条(移動はしご)

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