■ 各項目別法令昇降設備(梯子等)63昇降設備(梯子等)6事業者は、はしご道については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 1 丈夫な構造とすること。 2 踏さんを等間隔に設けること。 3 踏さんと壁との間に適当な間隔を保たせること。 4 はしごの転位防止のための措置を講ずること。 5 はしごの上端を床から60cm以上突出させること。※第556条(坑内はしご道)については、P250をご参照ください。はしごの昇降では、安全ブロックや背かご等を取り入れると墜落防止措置として有効です。148安全ブロックで固定角度75°程度転移防止(はしご固定金具等で固定)30cm以上突き出し60cm以上則第556条(はしご道)
元のページ ../index.html#150