重XXXXKgXXXXKg最大積載荷重最大積載荷■ 各項目別法令作業構台73作業構台7149最大積載荷重を超えて積載してはならない高さ85cm以上作業床手すり中さん高さ35cm以上50cm以下巾木10㎝以上事業者は、作業構台の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。2 事業者は、前項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。事業者は、作業構台を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。2 前項の組立図は、支柱、作業床、はり、大引き等の部材の配置及び寸法が示されているものでなければならない。則第575条の4(最大積載荷重)則第575条の5(組立図)
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