別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令作業構台73作業構台7■昭和55年11月25日 基発第648号 1 第1号の「地質等」の「等」には、地層が含まれるものであること。 2 第1号の「敷角等」の「等」には、鋼板及び石材(粟石)が含まれるものであること。 3 第1号の「使用する等」の「等」には、コンクリートの打設、くいの打込み及び脚部の固定の措置が含まれるものであること。 4 第2号の「筋かい等」の「等」には、作業床、大引き及び水平つなぎが含まれるものであること。 5 第2号の「緊結金具等」の「緊結金具」とは、直行クランプ、自在クランプ等のクランプをいい、「等」には、ボルトが含まれるものであること。 6 第4号の「作業の性質上手すりを設けることが著しく困難な場合」には、作業構台を設置する場所又は作業構台の構造から手すり等を設けることが著しく困難な場合及び取り扱う材料が常態として長尺物あるいは大きいものであるため、手すり等を設けることにより作業が著しく困難となる場合があること。なお、第4号に規定する措置は、立入禁止等の措置を講じたために労働者が作業床の端に立ち入ることがない場合には、講ずる必要がないことは当然であること。2 前項第4号の規定は、作業の性質上手すり等及び中桟等を設けることが著しく困難な場合又150 1 作業構台の支柱は、その滑動又は沈下を防止するため、当該作業構台を設置する場所の地質等の状態に応じた根入れを行い、当該支柱の脚部に根がらみを設け、敷板、敷角等を使用する等の措置を講ずること。 2 支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部又は取付部は、変位、脱落等が生じないよう緊結金具等で堅固に固定すること。 3 高さ2m以上の作業床の床材間の隙間は、3cm以下とすること。 4 高さ2m以上の作業床の端で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、手すり等及び中桟等(それぞれ丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。は作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。 1 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 2 前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。3 事業者は、前項の規定により作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれらの設備を原状に復さなければならない。4 労働者は、第2項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。則第575条の6(作業構台についての措置)解釈例規

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