■ 各項目別法令作業構台73作業構台7第35 荷受け構台1 施工者は、荷受け構台を設ける場合には、揚重材料に応じた形状及び規模のものを適切な位置に設けるものとし、想定される荷重及び外力に十分耐える構造のものとしなければならない。2 施工者は、荷受け構台が作業場の境界に近接している場合には、構台の周辺に手すりや幅木を設ける等落下物による危害を防止するための設備を設けなければならない。3 施工者は、荷受け構台を設けて材料等の揚重を行うに当たっては、原則として、速やかに揚重材料荷受け構台上から移送するものとし、やむを得ず揚重材料を荷受け構台上に滞留させる場合には、荷崩れ、風等により飛来落下するおそれのあるものは、堅固な部分に固定する等の措置を講じなければならない。建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)より※作業構台における注文者の義務は、P274をご参照ください。151則第655条の2(作業構台についての措置)■令和元年9月2日 国土交通省告示496号
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