別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令型枠支保工83型枠支保工8【型枠支保工についての措置】■平成4年8月24日 基発第480号第5号の2の「補強材」には、次図のようなスティフナーがあること。スティフナー5の2 H型鋼又はI型鋼(以下この号において「H型鋼等」という。)を大引き、敷角等の水平材事業者は、型枠支保工については、次に定めるところによらなければならない。 1 敷角の使用、コンクリートの打設、くいの打込み等支柱の沈下を防止するための措置を講ずること。 2 支柱の脚部の固定、根がらみの取付け等支柱の脚部の滑動を防止するための措置を講ずること。 3 支柱の継手は、突合せ継手又は差込み継手とすること。 4 鋼材と鋼材との接続部及び交差部は、ボルト、クランプ等の金具を用いて緊結すること。 5 型枠が曲面のものであるときは、控えの取付け等当該型枠の浮き上がりを防止するための措置を講ずること。として用いる場合であつて、当該H型鋼等と支柱、ジャッキ等とが接続する箇所に集中荷重が作用することにより、当該H型鋼等の断面が変形するおそれがあるときは、当該接続する箇所に補強材を取り付けること。153正面図側面図ジャッキH型鋼スティフナージャッキH型鋼スティフナー則第242条(型枠支保工についての措置等)解釈例規

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