■ 各項目別法令型枠支保工83型枠支保工86 鋼管(パイプサポートを除く。以下この条において同じ。)を支柱として用いるものにあつては、当該鋼管の部分について次に定めるところによること。 イ 高さ2m以内ごとに水平つなぎを2方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。 ロ はり又は大引きを上端に載せるときは、当該上端に鋼製の端板を取り付け、これをはり又は大引きに固定すること。154脚部頂部頂部(曲面)建枠の脚柱釘止め敷板根がらみクランプジャッキ型ベース金具根太大引きせき板ジャッキ型ベース金具大引受け建枠根太釘止め(対角2点以上)頭つなぎ兼用クランプ(直交)せき板大引キャンバー則第242条(型枠支保工についての措置等)
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