■ 各項目別法令型枠支保工83型枠支保工8■昭和38年6月3日 基発第635号3 第3号は、重ね合わせ繋手を禁止する。4 第4号は、鋼線、繊維ロープ等による緊結を禁止する。「接続部」が差し込み継手による場合には、本号(接続部に限る。)は適用しないこと。5 第5号の「型わくが曲面のものである場合」とは、アーチ状、ドーム状等の屋根のコンクリートの打設に用いる型わくのように、型わくが平面をなしていない場合をいう。8 第6号のロについては、はり又は大引きが、型枠支保工の組立て作業中又はコンクリートの打設の作業中に滑動し、又は脱落するおそれがない場合には、端板を当該はり又は大引きに固定しなくてもよい。9 第7号の「専用の金具」には、差込み継手金具が含まれる。155重ね合せ継手突合せ継手差込み継手パイプサポート+パイプサポート4以上のボルト又は専用の金具を用いて継ぐパイプサポート+補助サポート差込式パイプサポート+自在クランプ自在クランプ則第242条(型枠支保工についての措置等)解釈例規
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