■ 各項目別法令型枠支保工83型枠支保工87 パイプサポートを支柱として用いるものにあつては、当該パイプサポートの部分について次に定めるところによること。 イ パイプサポートを3以上継いで用いないこと。 ロ パイプサポートを継いで用いるときは、4以上のボルト又は専用の金具を用いて継ぐこと。 ハ 高さが3.5mを超えるときは、前号イに定める措置を講ずること。8 鋼管枠を支柱として用いるものにあつては、当該鋼管枠の部分について次に定めるところによること。 イ 鋼管枠と鋼管枠との間に交差筋かいを設けること。 ロ 最上層及び5層以内ごとの箇所において、型枠支保工の側面並びに枠面の方向及び交差筋かいの方向における5枠以内ごとの箇所に、水平つなぎを設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。 ハ 最上層及び5層以内ごとの箇所において、型枠支保工の枠面の方向における両端及び5枠以内ごとの箇所に、交差筋かいの方向に布枠を設けること。 ニ 第6号ロに定める措置を講ずること。1563.5mを超えるとき2m以内につなぎ3本以上継がない2m以内2m以内根太型枠パイプサポート根がらみコンクリート補助サポート水平つなぎ大引筋かい則第242条(型枠支保工についての措置等)
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