別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令型枠支保工83型枠支保工89 組立て鋼柱を支柱として用いるものにあつては、当該組立て鋼柱の部分について次に定めるところによること。  イ 第6号ロに定める措置を講ずること。  ロ 高さが4mを超えるときは、高さ4m以内ごとに水平つなぎを2方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。160上部詳細下部詳細桁(H形鋼)4m以内4m以内4m以内軽量四角支柱ジャッキベース根太型枠兼用クランプ(自在)根がらみ大引コンクリート頭つなぎブレス梁(H形鋼)根がらみ(単管)H形鋼作業床組立鋼柱筋かい(単管)水平つなぎ(単管)ブルマンC型最軽量四角支柱ジャッキ最軽量四角支柱則第242条(型枠支保工についての措置等)

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