別冊 仮設機材災害防止法令集
163/450

■ 各項目別法令型枠支保工83型枠支保工8■昭和38年6月3日 基発第635号14 第9号の「組立て鋼柱」とは、鋼管、形鋼等を主材として、あらかじめ一定の形に製作され、現場で継ぎ足して支柱として用いるものをいうこと。※10 木材を支柱として用いるもの(内容省略)11 はりで構成するものにあつては、次に定めるところによること。  イ はりの両端を支持物に固定することにより、はりの滑動及び脱落を防止すること。  ロ はりとはりとの間につなぎを設けることにより、はりの横倒れを防止すること。161合板、キーストンプレート等水平つなぎパイプサポート(必ず2列に立てる)単管及び引きチェーン等(本数は構造計算により決める)ビーム水平つなぎ則第242条(型枠支保工についての措置等)解釈例規

元のページ  ../index.html#163

このブックを見る