別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令型枠支保工83型枠支保工8■昭和38年6月3日 基発第635号16 第11号の「はりで構成するもの」とは、次図のように大引き又は根太の下方にI形鋼、トラス等を橋けた状に並べてかけ渡し、中間に支柱を、全く設けないか又はわずかしか設けない型式のものをいうこと。 17 第11号ロの「つなぎ」とは、次図の点線で示す部材のように、向き合ったはり相互間を連結する部材をいうこと。なお、はりのたけが低く、かつ、上部の大引き又は根太がつなぎの代わりをするものと認められている場合には、つなぎは必ずしも設ける必要はないものとして取り扱うこと。162断面図平面図はり則第242条(型枠支保工についての措置等)解釈例規

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