■ 各項目別法令型枠支保工83型枠支保工8前条第三項第一号の材料の許容応力の値は、次に定めるところによる。1 鋼材の許容曲げ応力及び許容圧縮応力の値は、当該鋼材の降状強さの値又は引張強さの値の4分の3の値のうちいずれか小さい値の3分の2の値以下とすること。2 鋼材の許容せん断応力の値は、当該鋼材の降状強さの値又は引張強さの値の4分の3の値のうちいずれか小さい値の100分の38の値以下とすること。3 鋼材の許容座屈応力の値は、次の式により計算を行つて得た値以下とすること。4 木材の繊維方向の許容曲げ応力、許容圧縮応力及び許容せん断応力の値は、次の表の上欄に掲げる木材の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。5 木材の繊維方向の許容座屈応力の値は、次の式により計算を行つて得た値以下とすること。※条文内計算式については、P239をご参照ください。※条文内表については、P239をご参照ください。※条文内計算式については、P239をご参照ください。■昭和38年6月3日 基発第635号1 「支柱が水平方向の変位を拘束されているとき」とは、つなぎを設けてその両端を壁、橋脚等に固定している場合、つなぎを設けてさらに筋かいを入れている場合等をいうこと。この場合当該つなぎは、支柱、筋かい等に緊結されていなければならない。2 「拘束点」とは、支柱が水平方向の変位を拘束されている場合の支柱とつなぎとの交さ部をいう。大引きが水平変位を生じない構造の場合には、当該大引きと支柱との取付部も本号の拘束点とみなしてよい。164則第241条(許容応力の値)解釈例規
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