別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令型枠支保工83型枠支保工8事業者は、敷板、敷角等をはさんで段状に組み立てる型わく支保工については、前条各号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。 1 型わくの形状によりやむを得ない場合を除き、敷板、敷角等を2段以上はさまないこと。 2 敷板、敷角等を継いで用いるときは、当該敷板、敷角等を緊結すること。 3 支柱は、敷板、敷角等に固定すること。※型枠支保工関連については、P243(第245条)、P272(第646条)をご参照ください。■昭和38年6月3日 基発第635号1 第1号の「型わくの形状によりやむを得ない場合」とは、たとえば型わくがアーチ状、ドーム状等をなしており、敷板、敷角が一段では型わくの支持が困難であるような場合をいうこと。2 第2号の「敷板、敷角等を緊結すること」とは、敷板、敷角等を長手方向に確実に連結することをいうこと。3 第3号については、敷板、敷角等をはさんだ上下の支柱の軸線をなるべく一致させて固定するように指導すること。165パイプサポート敷角則第243条(段上の型わく支保工)解釈例規

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