■ 各項目別法令点検93点検9足場点検1足場点検1置を講じなければならない。※足場点検については、以下を合わせてご参照ください。・P294~の「足場等からの墜落等に係る労働災害防止対策の徹底について」・P335~の「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について」内(第3の3(5)、第3の4(4)、別添「安衛則の確実な実施に併せて実施することが望ましい「より安全な措置」等について」)167労働者は、安全装置等について、次の事項を守らなければならない。 1 安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせないこと。 2 臨時に安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせる必要があるときは、あらかじめ、事業者の許可を受けること。 3 前号の許可を受けて安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせたときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれを原状に復しておくこと。 4 安全装置等が取りはずされ、又はその機能を失つたことを発見したときは、すみやかに、その旨を事業者に申し出ること。2 事業者は、労働者から前項第4号の規定による申出があつたときは、すみやかに、適当な措則第29条
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