■ 各項目別法令点検93点検9足場点検1足場点検1[注文者]■平成27年3月31日 基発0331第9号 第1項第2号の「一部解体若しくは変更」には、建わく、建地、交さ筋かい、布等の足場の構造部材の一時的な取外し・取付けのほか、足場の構造に大きな影響を及ぼすメッシュシート、朝顔等の一時的な取外し・取付けが含まれる。ただし、次のいずれかに該当するときは含まれない。 ① 作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備(足場の構造部材である場合を含む。)を取外し、設備を原状に復すことが局所的に行われ、これにより足場の構造に大きな影響がないことが明らかであって、足場の部材の上げ下ろしが伴わないとき。 ② 足場の構造部材ではないが、足場の構造に大きな影響を及ぼすメッシュシート等の設備を取り外す場合又は当該設備を原状に復す場合であって、足場の部材の上げ下ろしが伴わないとき。注文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。2 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、足場における作業を開始する前に、次の事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。 イ 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 ロ 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態 ハ 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 ニ 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無 ホ 幅木等の取付状態及び取り外しの有無 ヘ 脚部の沈下及び滑動の状態 ト 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付けの状態 チ 建地、布及び腕木の損傷の有無 リ 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能173則第655条1項2号(足場についての措置)解釈例規
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