■ 各項目別法令点検93点検9つり足場点検2つり足場点検2事業者は、つり足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、第567条第2項1~5・7・9号に掲げる事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。第567条に掲げる1~5・7・9号事項は、下記の通り他の足場の点検と比較すると6、8が省かれています。つり足場は、作業開始前にも下記の点検が必要です。1 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態2 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態3 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態4 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無5 幅木等の取付状態及び取り外しの有無6 省略7 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無8 省略9 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能175則第568条(つり足場の点検)
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