■ 各項目別法令点検93点検9型わく支保工点検4型わく支保工点検4■昭和38年6月3日 基発第635号「異状が認められた際における作業中止のための措置」とは、異状を発見した者がコンクリートの打設の作業を行っている者に対して、直ちに作業中止のための連絡をすることができるような措置をいうこと。事業者は、コンクリートの打設の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。 1 その日の作業を開始する前に、当該作業に係る型わく支保工について点検し、異状を認めたときは、補修すること。 2 作業中に型わく支保工に異状が認められた際における作業中止のための措置をあらかじめ講じておくこと。178則第244条(コンクリート打設の作業)解釈例規
元のページ ../index.html#180