■ 各項目別法令教育と資格103教育と資格10作業主任者1(足場・型わく支保工)作業主任者1▼ 別表第18(第76条関係) 8 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 9 足場の組立て等作業主任者技能講習 10 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。3 第1項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。第14条又は第61条第1項の技能講習(以下「技能講習」という。)は、別表第18に掲げる区分ごとに、学科講習又は実技講習によつて行う。2 技能講習を行なつた者は、当該技能講習を修了した者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習修了証を交付しなければならない。3 技能講習の受講資格及び受講手続その他技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。XX 太郎株式会社 X X179労働安全衛生法による安全衛生教育修了証氏 名生年月日昭和XX年XX月XX日生住 所XX県XX市XX X-X-X交 付 日令和XX年XX月XX日法第61条(就業制限)法第76条(技能講習)
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