別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令教育と資格103教育と資格10作業主任者1作業主任者(足場・型わく支保工)1上足場の組立て、解体又は変更に関する作業に従事した経験を有するものとする。労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条及び別表第六足場の組立て等作業主任者技能講習の項受講資格の欄第三号の規定に基づき、足場の組立て等作業主任者技能講習規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。足場の組立て等作業主任者技能講習規程(受講資格)第一条 労働安全衛生規則別表第六足場の組立て等作業主任者技能講習の項受講資格の欄第三号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号に掲げる者で当該訓練を修了した後二年以 一 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第二の訓練科の欄に定める建築施工系とび科の訓練を修了した者 二 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める専門課程又は同令第三十六条の二第二項に定める特定専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第六の訓練科の欄に定める居住システム系建築科又は居住システム系住居環境科の訓練を修了した者 三 職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧能開法」という。)第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下「平成五年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開法規則」という。)別表第三の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法(以下「訓練法」という。)第十条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者 四 旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、旧能開法規則別表第三の二の訓練科の欄に掲げる建築科の訓練(訓練法第十条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者180■昭和47年9月30日 労働省告示第109号 足場の組立て等作業主任者技能講習規程

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