別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令教育と資格103教育と資格10作業主任者1(足場・型わく支保工)作業主任者1 五 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「五十三年改正省令」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち五十三年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法規則」という。)別表第二の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第八条第一項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第二の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練を修了した者    (昭五四労告八五・全改、昭五七労告六四・昭六〇労告六二・平五労告二三・平一二労告一二〇・平二〇厚労告八九・平二五厚労告一・平二六厚労告一六五・一部改正)(講師)第二条 足場の組立て等作業主任者技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第四号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。    (平一五厚労告四一〇・全改)(講習科目の範囲及び時間)第三条 技能講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。(上欄)講習科目作業の方法に関する知識工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識作業者に対する教育等に関する知識関係法令足場の種類、材料、構造及び組立図 足場の組立て、解体及び変更の作業の方法 点検及び補修 登りさん橋、朝顔等の構造並びにこれらの組立て、解体及び変更の作業の方法に関する事項工事用設備及び機械の取扱い 器具及び工具 電気 墜落防止のための設備 落下物による危険防止のための措置 悪天候時における作業の方法 服装及び保護具作業者に対する教育及び指導の方法 作業標準 災害発生時における措置労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則及びクレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)中の関係条項(中欄)範囲(下欄)講習時間7時間3時間1時間30分1時間30分181■昭和47年9月30日 労働省告示第109号足場の組立て等作業主任者技能講習規程

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