別冊 仮設機材災害防止法令集
185/450

■ 各項目別法令教育と資格103教育と資格10作業主任者1(足場・型わく支保工)作業主任者1作業主任者一覧表14 型枠支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、桁等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備をいう。以下同じ。)の組立て又は解体の作業15 つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業15の2 建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5m以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業事業者は、別表第1※の上欄に掲げる1の作業を同一の場所で行なう場合において、当該作業に係る作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。※別表第1とは、資格を有する者が就かなければならない作業のこと。183工区東工区西工区南工区北工区氏名杉孝 太郎杉孝 二郎杉孝 三郎杉孝 四郎足場の組立て等作業主任者足場の組立て等作業主任者足場の組立て等作業主任者足場の組立て等作業主任者資格令第6条14・15項(作業主任者を選任すべき作業)則第17条(作業主任者の職務の分担)

元のページ  ../index.html#185

このブックを見る