■ 各項目別法令教育と資格103教育と資格10作業主任者1(足場・型わく支保工)作業主任者1■昭和38年6月3日 基発第635号「保護帽」の機能の点検とは、緩衝網の調節の適否(a)、帽体の損傷の有無(b)、あごひもの有無(c)等についての点検をいう。※第6条第14号については、P225をご参照ください。了した者のうちから、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない。保護帽(ヘルメット)は、厚生労働省の定める「保護帽の規格」に適合する必要があり、取り外すなどの改造はしてはいけません。また、日々の点検も大切です。189帽体の損傷の有無(b)緩衝網の調節の適否(a)あごひもの有無(c)解釈例規則第246条(型枠支保工の組立て等作業主任者の選任)事業者は、令第6条第14号※の作業については、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修
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