■ 各項目別法令教育と資格103教育と資格10作業主任者1作業主任者(足場・型わく支保工)1■平成27年3月31日 基発0331第9号「地上又は堅固な床上における補助作業」とは、地上又は堅固な床上における材料の運搬、整理等の作業をいうものであり、足場材の緊結及び取り外しの作業並びに足場上における補助作業は含まれない。事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。 法第59条第3項の厚生労働省で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。39 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)41 高さが2m以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務足場の作業を行う際は、条件によって「足場の組立て等作業主任者」「足場の組つの事項について適切か、事前に確認をしておく必要があります。立て等の業務に係る特別教育」「フルハーネス型安全帯使用作業特別教育」の3190則第247条(型枠支保工の組立て等作業主任者の職務)法第59条(安全衛生教育)則第36条39・41項(特別教育を必要とする業務)解釈例規
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