■ 各項目別法令教育と資格103教育と資格10特別教育2(足場の組立て・ハーネス)特別教育2第1~第21条(略)第22条(足場の組立て等の業務に係る特別教育)安衛則第36条第39号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育により行うものとする。2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(上欄)科目足場及び作業の方法に関する知識工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識労働災害の防止に関する知識関係法令足場の組立て等の業務に係る特別教育規程足場の種類、材料、構造及び組立図 足場の組立て、解体及び変更の作業の方法 点検及び補修 登りさん橋、朝顔等の構造並びにこれらの組立て、解体及び変更の作業の方法工事用設備及び機械の取扱い 器具及び工具 悪天候時における作業の方法墜落防止のための設備 落下物による危険防止のための装置 保護具の使用方法及び保守点検の方法 感電防止のための措置 その他作業に伴う災害及びその防止方法法、令及び安衛則中の関係条項(中欄)範囲(下欄)時間3時間0.5時間1.5時間1時間191■昭和47年 労働省告示第92号 安全衛生特別教育規程
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