■ 各項目別法令教育と資格103教育と資格10特別教育2特別教育(足場の組立て・ハーネス)2安全帯が「墜落制止用器具」に変わりましたとともに、特別教育を新設し、墜落による労働災害防止のための措置を強化しました。また、墜落制建設業等の高所作業において使用される胴ベルト型安全帯は、墜落時に内臓の損傷や胸部等の圧迫による危険性が指摘されており、国内でも胴ベルト型の使用に関わる災害が確認されています。また、国際規格等では、着用者の身体を肩、腰部、腿などの複数箇所で保持するフルハーネス型安全帯が採用されています。このため、厚生労働省では、現行の安全帯の規制のあり方について検討を行う専門家検討会を開催し、その結果※を踏まえ、安全帯の名称を「墜落制止用器具」に改め、その名称・範囲と性能要件を見直す止用器具の安全な使用のためのガイドラインも策定しています。なお、墜落制止用器具の構造規格については、2019(平成31)年1月25日に告示されました。安衛令第13条第3項第28号を改正し、「安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る。)」を「墜落制止用器具」に改めます。また、本改正後「墜落制止用器具」として認められるのは、「胴ベルト型(一本つり)」と「ハーネス型(一本つり)」のみとなり、「胴ベルト型(U字つり)」の使用は認められません。安衛則、ボイラー則、クレーン則、ゴンドラ則及び酸欠則を改正し、次の規定について「安全帯」を「墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具(要求性能墜落制止用器具)」に改めます。①「安全帯」を労働者に使用させることを事業者に義務付けることを内容としている規定及び当該規定と関係する規定②作業主任者等に「安全帯」の使用状況の監視や機能の点検等を義務付けることを内容とする規定★墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具の選定要件について2019(平成31)年1月25日に改正された「墜落制止用器具の規格」と、本紙掲載の「ガイドライン」において規定されます。【墜落制止用器具】への名称変更(安衛令第13条)【墜落による危険の防止】(安衛則第130条の5)【改正の背景】※墜落制止用の個人用保護具に関する規制のあり方に関する検討会報告書(平成29年6月13日・厚生労働省取りまとめ)194
元のページ ../index.html#196