■ 各項目別法令教育と資格103教育と資格10特別教育2(足場の組立て・ハーネス)特別教育2販売可能使用可能(2022(平成34/令和4)年1月1日まで)製造可能製造・販売可能使用可能(2019(平成31/令和1)年2月1日~)製造・販売可能(2019(平成31/令和1)年2月1日~)安全帯の規制に関する政省令・告示の改正は、下の表のようなスケジュールで公布・告示され、施行・適用されます。フルハーネス型を新たに購入される事業者は、購入の時期にご留意下さい。改正前の構造規格に基づく安全帯(胴ベルト型・フルハーネス型)を使用できるのは2022(平成34/令和4年)年1月1日までとなります。【経過措置】(猶予期間)★完全施行日(1月2日~)2018(平成30)年2019(平成31/令和1)年2020(平成32/令和2)年2021(平成33/令和3)年2022(平成34/令和4)年以降1月4月7月10月1月4月7月10月1月4月7月10月1月4月7月10月★公布★施行日(2月1日)★公布★施行日(2月1日)★適用日①(2月1日)★告示★適用日(2月1日)195★適用日②(8月1日)政令改正省令改正改正法令に基づく墜落制止用器具の使用改正前法令に基づく安全帯の使用が認められる猶予期間安全帯の規格改正改正構造規格に基づく墜落制止用器具の製造・販売改正前構造規格に基づく安全帯の製造・販売が認められる猶予期間特別教育規程の改正厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000473567.pdf)を加工して作成
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