別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令教育と資格103教育と資格10特別教育2特別教育(足場の組立て・ハーネス)2①適用日時点において(★)の場所でフルハーネス型を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有す安衛法第59条第3項の特別教育の対象となる業務に、「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところ(★)において、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)」が追加されます。特別教育の対象となる業務を行う者は、下表Ⅰ~Ⅴの科目(学科4.5時間、実技1.5時間)を受講する必要がありますが、例外として、以下の場合は一部の科目を省略することができます。・受講を省略できる条件フルハーネス型墜落制止用器具の使用等に関して十分な知識及び経験を有すると認められる者については、下記のとおり学科・実技の一部の科目を省略することが可能です。る者は、Ⅰ、Ⅱ、Ⅴを省略できます。②(★)の場所で胴ベルト型を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有する者は、Ⅰを省略できます。③ロープ高所作業特別教育受講者又は足場の組立て等特別教育受講者は、Ⅲを省略できます。なお、適用日(2019(平成31)年2月1日)より前に、改正省令による特別教育の科目の全部又は一部について受講した者については、当該受講した科目を適用日以降に再度受講する必要はありません。【特別教育】(安衛則第36条、特別教育規程第24条)196

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