■ 各項目別法令教育と資格103教育と資格10特別教育2(足場の組立て・ハーネス)特別教育2【適用範囲】・このガイドラインは、墜落制止用器具を使用して行う作業に適用する。【用語】・自由落下距離作業者がフルハーネス又は胴ベルトを着用する場合における当該フルハーネス又は胴ベルトにランヤードを接続する部分の高さからフック等の取りつけ設備等の高さを減じたものにランヤードの長さを加えたものをいう。(右図A)・落下距離作業者の墜落を制止するときに生ずるランヤード及びフルハーネス又は胴ベルトの伸び等に自由落下距離を加えたものをいう。(右図B)・垂直親綱鉛直方向に設置するロープ等による取付け設備。・水平親綱水平方向に設置するロープ等による取付け設備。・ワークポジショニング作業ロープ等の張力により、U字つり状態などで作業者の身体を保持して行う作業。ガイドラインのポイント出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000473567.pdf)197
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